クリスマスの法律関係を図示しました pic.twitter.com/dO04oXBHg8
— そらいと (@sorabethere) 2018年12月23日
子供の頃、サンタクロースの正体が親だと知ってショックを受けたけれど
大学生になって、「親がサンタの代わりにプレゼントを用意する行為」は立派な「代理行為(民法99条)」であり、代理行為は本人(サンタ)に効果帰属する以上、あのプレゼントは確かにサンタからの贈り物だったのだと思うようになった
— そらいと (@sorabethere) 2017年11月30日
Q. 顕名が必要では?
A. 「サンタより」と書いてあれば、それを顕名とする署名代理といえそうですQ. 無権代理では?
A. え、もしかしてサンタさんにお願いされたことないんですか?ここだけの話、世の中の親御さんたちは皆サンタさんに依頼されてるんですよ— そらいと (@sorabethere) 2017年12月1日
あー!
未成年者については、法定代理人になることができない旨が個別に規定されている(833条、847条1号、867条1項など)
なので、サンタの代理としての
高校生のクリスマスプレゼントは法的には認められないのでは?— 中間管理職@勤務医開業つれづれ日記 (@2008med) 2017年12月1日
外から失礼します
おそらくサンタの代理は任意代理のため未成年の代理人も判例に従っても問題ないかと思います!
代理は他人効ですし結局法律行為は本人(サンタ)がしたこととなりますので— 東と西 (@Rempoo_JGV__769) 2017年12月1日
サンタはいない、とか
サンタはプレゼントを持ってこなかった、
とか言ってしまったら、代理人による詐欺(民法101条)にあたるんですかね?— 中間管理職@勤務医開業つれづれ日記 (@2008med) 2017年12月1日
親がサンタの債務を履行すると言うことなら、子供とサンタの間に贈与契約が成立している必要があるのでは?
— もりを (@accelfull1018) 2017年12月1日
委任状が必要ではありませんか
— オスマンともこ (@OsawaTomoko) 2017年12月1日
難しい事は解りませんが、私は11~12月はサンタ委託業者として子供が産まれてから5年間活動しております〜\( 'ω')/リサーチから仕入れ、梱包、宅配まで全てこなし委託業者は完了でございます\( 'ω')/
— 中の人 (@seka0305) 2017年12月2日
そんなことより
最近は子どももスマホを持っているので
書き込む内容を考慮して欲しいと(-∀-`; )— シンディ@newtype.816 (@sanzensekainim1) 2017年12月2日
子供の夢をぶち壊してる
— (@Miracle_eine39) 2017年12月2日
クリスマスに親が子供にプレゼントを置いておくことをサンタクロースと呼びましょう
— ちゅらぞネす (@ukato_noitamina) 2017年12月2日
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